令和8年熊本地震義援金の募集について
お知らせ
令和8年7月28日(火)に発生した地震により、多くのかたが生命又は身体に危害を受け、または受けるおそれが生じていることから、10市10町1村で災害救助法が適用されました。
熊本県共同募金会では、この災害で被災された方々を支援することを目的に災害義援金を募集しています。
三郷市支会でも、窓口(三郷市社会福祉協議会の事務局窓口と同一)と窓口に設置した募金箱にて、義援金を受け付けております。
また、熊本県共同募金会へ振込での受け付けも可能です。下記の振込口座をご参照ください。
皆さまのご協力よろしくお願いいたします。
1 義援金の名称
令和8年熊本地震義援金
2 募集期間
令和8年7月31日(金)から令和8年10月30日(金)まで
(※状況に応じて、期間を延長する場合があります。)
3 義援金の受け入れ口座
①肥後銀行 水道町支店
口座番号:(普)2787061
口座名義:令和8年熊本地震義援金(福)熊本県共同募金会
②熊本銀行 本店営業部
口座番号:(普)3248213
口座名義:令和8年熊本地震義援金(福)熊本県共同募金会
③ゆうちょ銀行
口座番号: 00950-6-326682
口座名義:熊本県共募 令和8年熊本地震災害義援金
※肥後銀行、熊本銀行、ゆうちょ銀行の窓口での振込みについての手数料は無料です。
※上記以外の他銀行からの振込みやATM、インターネットバンキング等を利用する場合の振込手数料は有料となります。
詳しくは、各金融機関窓口でご確認ください。
4 義援金の配分
寄せられた義援金は、熊本県、日本赤十字社熊本県支部、熊本県共同募金会等で構成される義援金配分委員会において配分が決定され、被災地の市町村を通して、被災者へ配分されます。
5 義援金の税制上の取り扱い
この義援金は、税制優遇措置の適用対象となります。
確定申告に際しては、金融機関で受け取る振込金受領証等に本募集要綱を添えてご提出ください。
なお、本領収書が必要な場合は、別紙「領収書希望者名簿」に必要事項を記入のうえ、熊本県共同募金会へ送付してください。後日、領収書を送付いたします。
[該当する税制優遇措置]
・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当
・地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」に該当
6 義援金の税制上の取り扱い
(1)災害義援金のみを取り扱い、救援物資・物品は取り扱いません。
【熊本県共同募金会】