令和7年8月大雨災害義援金の募集について
お知らせ
令和7年8月に発生した低気圧や前線による大雨により、各地で浸水や土砂崩れなど人的及び家屋への被害が発生し、石川県の1市、山口県の1市、熊本県の6市5町、鹿児島県の4市、秋田県の1市に災害救助法が適用されました。
中央共同募金会では、この災害で被災された方々を支援するため、義援金を募集しています。
三郷市支会の窓口(三郷市社会福祉協議会の事務局窓口と同一)でも、義援金の受け付けを行っております。
また、振込での受け付けも可能です。下記の振込口座をご参照ください。皆さまのご協力、よろしくお願いいたします。
1 義援金の名称
令和7年8月大雨災害義援金
2 募集期間
令和7年8月29日(金)から令和7年10月31日(金)まで
(※被災県の状況に応じて、期間を延長する場合があります。)
3 義援金の受け入れ口座
①三井住友銀行 東京公務部
口座番号:(普)0162529
口座名義:(福)中央共同募金会災害義援金口
②りそな銀行
口座番号:(普)0126781
口座名義:(福)中央共同募金会
※三井住友銀行...同行本支店間の窓口及びATMからの振込手数料は無料。
※りそな銀行...りそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行、みなと銀行の本支店間の窓口及びATMからの振込手数料は無料。
4 義援金の送金
中央共同募金会でお預かりした義援金は、全額被災県に設置される配分委員会構成組織に被災状況に応じて按分の上送金いたします。
※令和7年8月29日時点
送金先被災地...熊本県、鹿児島県
5 義援金の配分
本会より送金する義援金は被災地それぞれの行政、共同募金会、日本赤十字社各支部等で構成される災害義援金の募集・配分委員会において取りまとめを行い、配分基準に基づき各市町村を通じて被災者に配分されます。
6 税制上の取り扱い
この義援金は、税制優遇措置の適用対象となります。寄付者が中央共同募金会の義援金受付口座へ直接振込をした場合は、「義援金募集要綱と振込票控え」が「免税証明書」となり、本会発行の領収書がなくても寄付金控除申請(確定申告)が可能です。
[該当する税制優遇措置]
・ 所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当
・ 地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村または特別区に対する寄付金」に該当
7 その他
災害義援金のみを取り扱います。救援物資・物品は取り扱いません。
【中央共同募金会】
https://www.akaihane.or.jp/saigai-news/gienkin/42226/