社会福祉法人三郷市社会福祉協議会

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令和7年8月豪雨義援金(熊本県)の募集について

お知らせ

 令和7年8月10日からの大雨は、熊本県各地に多くの被害をもたらし、県内6市5町(熊本市、八代市、玉名市、上天草市、宇城市、天草市、美里町、玉東町、長洲町、甲佐町、氷川町)に、災害救助法が適用されました。熊本県共同募金会では、この災害で被災された方々を支援するため、義援金を募集しています。

 三郷市支会の窓口(三郷市社会福祉協議会の事務局窓口と同一)でも、義援金の受け付けを行っております。
 また、振込での受け付けも可能です。下記の振込口座をご参照ください。皆さまのご協力、よろしくお願いいたします。


1 義援金の名称
令和7年8月豪雨義援金(熊本県)

2 募集期間
令和7年8月13日(水)から令和7年10月31日(金)まで

3 義援金の受け入れについて
①ゆうちょ銀行
 口座番号:00930-3-326680
 口座名義:熊本県共同募金会令和7年8月豪雨義援金(熊本県)

②肥後銀行 水道町支店
 口座番号:(普)2782199
 口座名義:令和7年8月豪雨義援金(熊本県)社会福祉法人熊本県共同募金会

③熊本銀行 本店営業部
 口座番号:(普)3236258
 口座名義:令和7年8月豪雨義援金(熊本県)社会福祉法人熊本県共同募金会

※窓口からの振込手数料は無料となります。
※上記以外の金融機関からの振込や、ATM、インターネットバンキング等を利用する場合の振込手数料は有料です。

4 現金書留による義援金の送付
 現金書留封筒に「救助用郵便」と明記していただくと募集期間内は、郵便料金は免除となります。
 送付先: 〒860-0842 熊本市中央区南千反畑町3-7 熊本県総合福祉センター4階
      社会福祉法人 熊本県共同募金会

5 義援金の配分
 本会に寄せられた義援金は、熊本県、日本赤十字社熊本県支部、本会等で構成される義援金配分委員会において配分が決定され、被災地の市町を通して、被災者へ配分されます。

6 義援金の税制上の取り扱い
 この義援金は、税制優遇措置の適用対象となります。 確定申告に際しては、金融機関で受け取る振込金受領証等に下記リンク先にある募集要綱を添えてご提出ください。
 なお、本会発行の領収書が必要な場合は、別紙「領収書希望者名簿」に必要事項を記入のうえ、本会へ送付してください。後日、領収書を送付いたします。

[該当する税制優遇措置]
・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当
・地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」に該当

7 その他
 災害義援金のみを取り扱い、救援物資・物品は取り扱いません。

【熊本県共同募金会】

https://www.akaihane-kumamoto.jp/2025/08/18/3698/

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